不受理事項としては、特別利害関係者等の株式移動や第三者割当増資の実施に関する規制(公開前規制)や、合併・子会社化または被子会社化、営業の譲渡または譲受に関しても規制があります。形式基準を満たしてから実質基準が審査される公開審査の基準には、形式基準と実質基準があり、事業承継を果たすためには、まず形式基準を満たしていなければなりません。形式基準としては、継続企業であり続けるとともに、収益を上げ株主に還元できるかという観点から純資産額(資本金)や利益の額などが、また公正な株価形成や株式の流動性確保の観点から最低公開株式数や株主数などが、特定の数値で定められています。これらを満たしていなければ、実質審査には進めません。これは証券取引所上場の場合でも、ジャスダック公開審査の流れは、証券取引所上場の場合とジャスダック上場では異なる。