不動産をもつと、当然のことながら毎年、税金がかかる。固定資産税と都市計画税だ。ともに、土地と家屋の両方に課される。このうち、固定資産税はすべてに課税されるが、都市計画税は都市計画区域にある不動産にたいしてのみ課税されることになっているので、課税されない地域もある。ところで、固定資産税と都市計画税は、毎年一月一日の時点で登記簿に登記されている人に課税される。一月一日の土地課税台帳と家屋課税台帳に記載されている人のところに固定資産税の納付用紙が届き、四月、七月、一月、翌年二月の計四回分納するようになる。このとき、自動的に都市計画税も課税される。ということは、一月二日以降、その不動産が売買されても、その年の税金は一月一日に所有していた人が納めなくてはならないことになる。逆にいえば、一月二日以降に買った人は、その年の固定資産税と都市計画税は納める必要がないということだ。したがって、つぎのようなことも起こる。不動産の売買は、新年早々はあまりない。それは、そうした話があるなら、たいてい年末のうちに処理されるもので、日本人として、おちついて新年を迎えたいという気持ちがはたらくからだ。その結果、急いでその不動産を取得する必要もないのに、暮れのうちに取引をし、登記もすませてしまう。ということは、一月一日にはその人が所有者になっているので、さっそく新しい年の固定資産税と都市計画税がかかってくるわけだ。固定資産税と都市計国税を合わせると、地域によって差はあるものの、ふつうの家、たとえば二〇〇平方メートルの土地に100平方メートルの建物だとすると、二〇万円ほどになる。
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